ダウンタウン・松本人志さんの女性問題を取り上げ、注目を集めている『週刊文春』。
松本さんは法的手段を取るとしてそれに注力するために活動休止を発表しました。
文春と言えばかなり過激な記事が多く、近年では「文春砲」で多くの著名人や政治家が活動停止に追い込まれていますよね。
これまでも裁判になったことはあると思いますが、どうして今も過激な報道を続けているのでしょうか?
今回は週刊文春の過去の裁判事例と敗訴となった事例、『週刊文春』が名誉毀損で捕まらない理由かについて調べてみました。
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週刊文春の過去裁判事例一覧は?
『週刊文春』を相手取って起こされた裁判は基本的に名誉棄損による損害賠償請求です。
芸能界のみならず政財界やスポーツ界まで幅広くスキャンダラスに報じているため、その裁判件数も非常に多くなっているのが現状。
元編集長の方によると文春砲で年間で20件以上も訴訟を起こされたこともあるんだとか。
普通の人ならほぼ関わらない「裁判」をそれだけたくさん起こされるなんて、相当ギリギリな過激報道をしている証拠と言えます。
これまでに『週刊文春』を相手取って起こされた裁判の一部をご紹介します。
時期 | 内容 |
---|---|
1982年頃 | 協栄ジム元会長・金平正紀が対戦相手に下剤入り果物を差し向けたと報道 名誉棄損として提訴 |
1999年頃 | 当時ジャニー喜多川社長がJr.に性的虐待をしていると報道 ジャニーズ事務所が名誉棄損として提訴 |
2001年頃 | 史跡発掘における捏造に別府大学名誉教授の賀川光夫の関与疑惑を報道 賀川本人はこれに抗議し、遺族が名誉回復のため損害賠償を請求 |
2001年頃 | 化粧品会社DHCの社長による女性問題を報道 DHCが名誉棄損として提訴 |
2005年頃 | 当時の同志社大学社会学部教授・浅野健一の学内セクハラを報道 『週刊文春』を「人権侵害メディア」と批判していたことに対する報復だと表明、提訴 |
2010年頃 | ユニクロの運営会社が中国の工場で長時間労働を強いていると報道 運営会社が提訴したが訴えは退けられた |
2016年初めごろからはそのスクープ記事の影響力から「文春砲」と呼ばれるようになりますが、この頃からなぜか表立って文春を相手取った裁判が報じられなくなりました。
裏付け取材の方法を変えたのか、内部に何か変化が起きたのかは分かりませんが、報道後に事実と認められるパターンが増えているので、報じられた側も訴訟を起こしにくいのかもしれません。
週刊文春の過去裁判で敗訴した事例は?
『週刊文春』は今までにかなりの規模で提訴されていますが、そのほとんどが文春側の敗訴で損害賠償を支払うか謝罪文掲載を命じられる結果となっています。
具体的にご紹介すると、2003年頃に西田ひかるさんと辛島美登里さんがポーラ化粧品の社長の愛人とする記事を報道。
その後西田さんと所属事務所から提訴され、2004年10月に裁判所は名誉棄損を認めて110万円の賠償を『週刊文春』の母体である文藝春秋側に命じました。
また、2012年には当時宮崎県知事だった東国原英夫さんが女性職員を知事室に連れ込んでいたと報道し、名誉棄損として東国原さんは『週刊文春』を提訴。
2014年6月に名誉棄損を認定し、220万円の支払いを『週刊文春』側に命じる判決が下っています。
ただ、過去に文春砲の対象となったアンジャッシュの渡部さんがNetflixの番組『トークサバイバー』で話したことによると、渡部さんの記事1本で文春側は雑誌の売り上げや記事の利用料を含めて4億円も稼いだんだとか。
トークサバイバーの渡部のとこめっちゃおもろかったからなあ。文春強し、まっちゃんでも大儲けかな pic.twitter.com/YSpydWb3pg
— たかぴー (@takahirokabuu) January 15, 2024
ということは、いくら損害賠償で数百万円支払うことになっても多くの利益が残るため、裁判なんて痛くもかゆくもないわけですよね。
裁判くらいいくらでもやってやる!という気持ちが少なからずある上で記事を書いているからこそ、あれほど過激なものが出来上がるのかもしれませんね。
週刊文春が名誉毀損で捕まらない理由は?
『週刊文春』は過激な報道を繰り返し、そのせいで人生が変わってしまった人もいますが、なぜ逮捕者が出たりするようなことにはならないのでしょうか?
その理由は、名誉棄損やそれに伴う損害賠償の請求はあくまでも民事訴訟だから。
民事訴訟では警察が動くわけではなく、事実の認定や賠償額の決定が主な裁判の内容になります。
取材の段階で不法侵入などといった違法行為を行っていれば話は別ですが、普通に取材し報じているだけでは記者を捕まえたりなんかはできないということ。
たとえ記事が原因で命を絶ってしまう人がいたとしてもです。
最近は問題視されている内容ですが、直接的に本人に教唆したりしない限りは罪に問えないのが現状。
いくら苦情を出したり裁判を起こしたりしても売り上げがある限り『週刊文春』をなくすことはできないのかもしれません。
まとめ
今回は『週刊文春』に関する裁判の判例についてご紹介しました。
一部の裁判の判決内容は裁判所のホームページから判例を検索できますので、気になる方は調べてみてくださいね。
日本の炎上商法の先頭を走っていると言っても過言ではない『文春砲』が止まる日は来るのでしょうか?
できることならなるべく誰かが不幸になることのない記事を書いてほしいものですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。